日本小児科学会東京都地方会会則
昭和45年2月21日施行
令和4年2月18日改訂
令和5年6月10日改訂
第1章 総則
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第1条
本会は日本小児科学会東京都地方会と称する。 -
第2条
本会は事務所を会長医局または適正な委託会社に置く。 -
第3条
本会は小児医学の進歩発展と知識の普及をはかり、併せて会員・準会員相互の親睦をはかることを目的とする。 -
第4条
本会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。1.東京都地方会講話会の開設 2.その他、前条の目的を達成するに必要な事業
第2章 会員および役員
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第5条
1.本会の会員は、小児医療または小児保健にたずさわる医師にして、本会の趣旨に賛成するものとする。2.本会に準会員をおく。会費は正会員に準ずる。 本会の準会員は、前項に該当しない小児医療または小児保健の関係者にして、本会に入会を希望するものとする。
3.入退会規程はこれを別に定める。
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第6条
1.本会に次の役員をおき、役員の任期は2年とする。 ただし、会長・副会長の連続三選は認めない。会長1名、副会長3名、監事2名、幹事若干名。2.役員は任期満了または総辞職をした場合は、後任者が決定するまで、その職務を行わなければならない。
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第7条
本会の会員中、70才以上の年令のものを会長が幹事会にはかり、その承認をへて名誉会員に推薦することができる。 -
第8条
会員ならびに準会員は所定の会費を本会に支払わねばならない。ただし、名誉会員の会費は免除することを得る。 -
第9条
会長は本会を代表し、会務を統括する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。 会長職務代行者は、会長が定めた順位による。 監事は次の職務を行う。(1)法人の財産の状況を監査すること。(2)理事の業務の執行の状況を監査すること。(3)財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 幹事は幹事会を構成し、会務を掌理する。 -
第10条
1.幹事選挙の選挙人および被選挙人は、東京都において小児医療または小児保健にたずさわる医師である会員とする。2.幹事選挙の被選挙人は、就任年度の4月1日現在で満68歳未満である事。
3.幹事は会員15名(端数切捨)に1名の割で選挙される。幹事は立候補ならびに会員3名以上の推薦があった者から選挙される。
4.幹事選挙に関する施行細則はこれを別に定める。
5.会長、副会長、監事ならびに講話会運営委員は、幹事会において幹事の中から互選で定め、次回総会において承認を得るものとする。
第3章 会議と運営
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第11条
会長は幹事会を招集し、その議長となる。 ただし、幹事の1/2以上の出席を要する。 -
第12条
1.会長は毎年1回本会の総会を召集する。総会の議長・副議長各1名は、その席上で選出する。2.会長は幹事会が必要と認めたとき、または会員の1/5以上が議案を付して要望した場合は、臨時総会を招集する。
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第13条
本会の主催する講話会については、その運営規則を別に定める。
第4章 会計
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第14条
本会の会計は、会費、会場費、寄付金ならびにその他の収入をもってこれにあてる。会費は年会費とし、会場費と共に別に定める。 -
第15条
本会の会計年度は4月1日にはじまり、翌年3 月 31 日までとする。 -
第16条
会費を3年滞納したときは、退会とみなす。
第5章 付則
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第17条
本会の講話会運営規則は幹事会の議決によってこれを変更することができる。 -
第18条
本会則ならびに講話会運営規則、幹事選挙施行規則は、令和 5 年 2月 18 日より施行する。
講話会運営規則
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第1条
本講話会の運営は、運営委員会によってこれを行う。 -
第2条
本会幹事会中より大学関係者3名、病院関係者2名、診療所関係者2名、小児保健関係者1名を運営委員として選出する。 -
第3条
運営委員会は会長、副会長ならびに運営委員をもって構成する。 -
第4条
運営委員の任期は会長の任期に準ずる。ただし、連続三選は認めない。
幹事選挙施行規則
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第1条
幹事の選出を行おうとするとき、その事務を円滑に行うため、運営委員会の議を経て選挙管理委員会を置く。委員は会長が運営委員会の議を経て若干名の者を委嘱する。但し、幹事候補予定者を除く。 -
第2条
幹事の選挙は1月中に行うものとする。 -
第3条
選挙人および被選挙人は投票年の前年10月31日に会員であるものに限る。 -
第4条
投票は12名の制限連記無記名とする。 -
第5条
補欠選挙の投票方法は前条に準ずるものとする。ただし、欠員が幹事定員の20%を超えるまでは、補欠選挙を延期することができる。 -
第6条
1.候補者になろうとするものは、選挙の告示のあった日から定められた期日までに文書でその旨、幹事会に届出なければならない。2.3名以上の会員で他の会員を候補者として推薦しようとするときは、本人の同意を得て第1項の期間内に文書でその推薦届出をすることができる。
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第7条
幹事会は候補者一覧表を作成し、投票日の期日前5日までに選挙人に公示しなければならない。 -
第8条
候補者数が定数に達しないときは、幹事会は投票日の前日まで立候補届出または推薦届出の締切期日を延長することができる。 -
第9条
候補者数が定数と同数またはそれ以下の場合は、無投票により当選とする。 -
第10条
当選は得票数の順位により上位のものからとする。得票数が同じであるときは、会長がくじでこれを定める。
以上